領収書の収入印紙金額一覧

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印紙は文書の種類や受け取った代金によってその金額、つまり税額が異なる。 個人事業者や企業などでは、顧客から代金を受け取った際、領収書に収入印紙を貼ることがあるが、受取金額によって印紙の金額が異なり、下表のようになっている。 国税庁では領収書を「売上代金の受取書」と表現している。 税額はたまに改定され、平成26年3月31日までは記載された受取金額が3万円未満は非課税で、印紙は不要だったが、その後これが5万円未満となった。 つまり非課税の範囲が広がった。 それ以外は以前と同じである。

記載された受取金額 税額
印紙の金額
5万円未満 非課税
5万円以上100万円以下 200円
100万円を超え200万円以下 400円
200万円を超え300万円以下 600円
300万円を超え500万円以下 1千円
500万円を超え1千万円以下 2千円
1千万円を超え2千万円以下 4千円
2千万円を超え3千万円以下 6千円
3千万円を超え5千万円以下 1万円
5千万円を超え1億円以下 2万円
1億円を超え2億円以下 4万円
2億円を超え3億円以下 6万円
3億円を超え5億円以下 10万円
5億円を超え10億円以下 15万円
10億円を超えるもの 20万円
受取金額の記載のないもの 200円
営業に関しないもの 非課税

収入印紙は郵便局で売っていて、必要な金額と枚数を言って購入する。 印紙は切手のようになっており、受取代金が書かれた領収書に貼った後、会社の印鑑などを割り印する。 割り印は領収書と印紙の両方に重なるように押印する。

契約書などに貼る印紙は一般的な領収書のものとは金額が異なる。 また、法律が変わり印紙税が変わる場合もあるので、国税庁のホームページを確認すると良い。


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