印紙は文書の種類や受け取った代金によってその金額、つまり税額が異なる。 個人事業者や企業などでは、顧客から代金を受け取った際、領収書に収入印紙を貼ることがあるが、受取金額によって印紙の金額が異なり、下表のようになっている。 国税庁では領収書を「売上代金の受取書」と表現している。 税額はたまに改定され、平成26年3月31日までは記載された受取金額が3万円未満は非課税で、印紙は不要だったが、その後これが5万円未満となった。 つまり非課税の範囲が広がった。 それ以外は以前と同じである。
記載された受取金額 | 税額 印紙の金額 |
---|---|
5万円未満 | 非課税 |
5万円以上100万円以下 | 200円 |
100万円を超え200万円以下 | 400円 |
200万円を超え300万円以下 | 600円 |
300万円を超え500万円以下 | 1千円 |
500万円を超え1千万円以下 | 2千円 |
1千万円を超え2千万円以下 | 4千円 |
2千万円を超え3千万円以下 | 6千円 |
3千万円を超え5千万円以下 | 1万円 |
5千万円を超え1億円以下 | 2万円 |
1億円を超え2億円以下 | 4万円 |
2億円を超え3億円以下 | 6万円 |
3億円を超え5億円以下 | 10万円 |
5億円を超え10億円以下 | 15万円 |
10億円を超えるもの | 20万円 |
受取金額の記載のないもの | 200円 |
営業に関しないもの | 非課税 |
収入印紙は郵便局で売っていて、必要な金額と枚数を言って購入する。 印紙は切手のようになっており、受取代金が書かれた領収書に貼った後、会社の印鑑などを割り印する。 割り印は領収書と印紙の両方に重なるように押印する。
契約書などに貼る印紙は一般的な領収書のものとは金額が異なる。 また、法律が変わり印紙税が変わる場合もあるので、国税庁のホームページを確認すると良い。