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中古屋を開業するには - 申請・手続き方法

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中古屋を始めるための申請・手続き方法。古物営業許可(こぶつえいぎょうきょか)。

中古屋を開業するには

中古屋を始めるには公安委員会の許可が必要で、古物営業の許可を取る必要がある。
ただし、自宅で不要になった物をフリーマーケットやヤフオクなどのネットオークションで売るだけなら古物商の許可は必要ない。


中古屋とは

中古屋とは中古品を販売する店のことで、主に以下のようなものがある。

  1. 家電・雑貨などの中古屋(リサイクルショップ)
  2. 質屋
  3. 古本屋
  4. 古着屋
  5. 中古車販売店
  6. 中古品のネットオークション

古物営業法では以下の3つに分類される。

  1. 古物商
    古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換をする営業
  2. 古物市場主
    古物商間での古物の売買又は古物の交換のための市場を経営する営業
  3. 古物競りあっせん業(古物競り斡旋業)
    古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法により行う営業
    つまりヤフーなどのインターネット・オークションサイトの運営者のこと。


古物とは

古物とはいわゆる中古品のことで、以下のようなものを指す。

  1. 一度使用された物品
  2. 新品でも使用のために取り引きされた物品
  3. 以上のものに幾分の手入れをした物品

古物営業法では以下の13品目に区分されている。

  1. 美術品類
  2. 衣類
  3. 時計・宝飾品類
  4. 自動車
  5. 自動二輪車及び原動機付自転車
  6. 自転車類
  7. 写真機類
  8. 事務機器類
  9. 機械工具類
  10. 道具類
  11. 皮革・ゴム製品類
  12. 書籍
  13. 金券類


申請場所

古物営業許可は、店をオープンする地域の最寄の警察署で申請できる。
申請に必要な書類は警察署にある。
都道府県単位での申請なので、別の都道府県で支店を出す場合は、その都道府県でも古物営業の許可を取る必要がある。


申請手数料

  1. 新規許可申請 19,000円
  2. 許可証の書換え申請 1,500円
  3. 許可証の再交付申請 1,300円


許可証交付までの期間

40日程度。


申請資格

一般的に誰でも申請可能だが、以下のような場合は許可されない。
  1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者。
  2. 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
  3. 住居の定まらない者
  4. 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
  5. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

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