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領収書の収入印紙金額一覧

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売上代金(受取金額)が5万円以上の場合、領収書(領収証)には収入印紙を貼る必要がある。 つまり5万円未満は印紙が不要。 また、売上代金が大きいほど、印紙の金額が大きくなる。 これは税金で、印紙税という。 領収書の受取金額ごとの印紙税額は国税庁のホームページで公開されており、下表のようになっている(令和4年4月1日現在法令)。

収入印紙の金額
領収書に記載された受取金額 印紙税額
5万円未満 非課税
5万円以上100万円以下 200円
100万円を超え200万円以下 400円
200万円を超え300万円以下 600円
300万円を超え500万円以下 1千円
500万円を超え1千万円以下 2千円
1千万円を超え2千万円以下 4千円
2千万円を超え3千万円以下 6千円
3千万円を超え5千万円以下 1万円
5千万円を超え1億円以下 2万円
1億円を超え2億円以下 4万円
2億円を超え3億円以下 6万円
3億円を超え5億円以下 10万円
5億円を超え10億円以下 15万円
10億円を超えるもの 20万円
受取金額の記載のないもの 200円

出典:国税庁「No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」

収入印紙の購入場所、貼り方

会社(企業)や個人事業主などは、仕事で領収書に収入印紙を貼ることがある。 収入印紙は全国の郵便局で販売されており、窓口で必要な金額と枚数を言えば購入できる。 また、コンビニや法務局でも販売されている。 ただし、コンビニは基本的に最低金額の200円の印紙のみ取り扱っている。 とはいえ、多くの領収書は代金が100万円以下なので200円の印紙で足りる。

印紙は切手のようになっており、裏面を水などで濡らした後、受取代金が書かれた領収書に貼る。 その後、会社の印鑑などで割り印(領収書と印紙の両方に重なるように押印)する。

印紙税額は法律で定められており、改定されることがある。 平成26年3月31日までは記載された受取金額が3万円未満が非課税(印紙不要)だった。

なお、契約書などに貼る印紙は一般的な領収書のものとは金額が異なる。

詳しくは国税庁のホームページ No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書までNo.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書 を参照。


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