売上代金(受取金額)が5万円以上の場合、領収書(領収証)には収入印紙を貼る必要がある。 つまり5万円未満は印紙が不要。 また、売上代金が大きいほど、印紙の金額が大きくなる。 これは税金で、印紙税という。 領収書の受取金額ごとの印紙税額は国税庁のホームページで公開されており、下表のようになっている(令和4年4月1日現在法令)。
領収書に記載された受取金額 | 印紙税額 |
5万円未満 | 非課税 |
5万円以上100万円以下 | 200円 |
100万円を超え200万円以下 | 400円 |
200万円を超え300万円以下 | 600円 |
300万円を超え500万円以下 | 1千円 |
500万円を超え1千万円以下 | 2千円 |
1千万円を超え2千万円以下 | 4千円 |
2千万円を超え3千万円以下 | 6千円 |
3千万円を超え5千万円以下 | 1万円 |
5千万円を超え1億円以下 | 2万円 |
1億円を超え2億円以下 | 4万円 |
2億円を超え3億円以下 | 6万円 |
3億円を超え5億円以下 | 10万円 |
5億円を超え10億円以下 | 15万円 |
10億円を超えるもの | 20万円 |
受取金額の記載のないもの | 200円 |
出典:国税庁「No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」
会社(企業)や個人事業主などは、仕事で領収書に収入印紙を貼ることがある。 収入印紙は全国の郵便局で販売されており、窓口で必要な金額と枚数を言えば購入できる。 また、コンビニや法務局でも販売されている。 ただし、コンビニは基本的に最低金額の200円の印紙のみ取り扱っている。 とはいえ、多くの領収書は代金が100万円以下なので200円の印紙で足りる。
印紙は切手のようになっており、裏面を水などで濡らした後、受取代金が書かれた領収書に貼る。 その後、会社の印鑑などで割り印(領収書と印紙の両方に重なるように押印)する。
印紙税額は法律で定められており、改定されることがある。 平成26年3月31日までは記載された受取金額が3万円未満が非課税(印紙不要)だった。
なお、契約書などに貼る印紙は一般的な領収書のものとは金額が異なる。
詳しくは国税庁のホームページ No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで 、 No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書 を参照。